懲戒規程
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(以下「当協会」という。)コンプライアンス・倫理規程第8条第3項に定める懲戒諮問委員会及び同条第4項に定める当協会定款第5条の会員、当協会の理事、監事、名誉会長、顧問、相談役、事務局職員、JLPGA競技委員、選手、選手のサポートスタッフ(コーチ、トレーナー、マネージャー、プロサービス、キャディ及び選手の親族を含むがこれらに限られない。)その他当協会に関連する者(以下これらの者を総称して「関係者等」という。)の懲戒処分等について、必要な事項を定める。
第2条(懲戒の種類)
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選手(JLPGAトーナメント規約第12条第1項に定めるTPD登録者及び同第13条第1項に定める臨時登録者をいう。)に対する懲戒の種類は次のとおりとし、その情状に応じて、これらの処分をし、又は併科する。
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- (1) 戒告
- 口頭により注意する。
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- (2) けん責
- 始末書を提出させる。
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- (3) 罰金
- 一定額の罰金を科す。
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- (4) 出場停止・立入制限
- 一定期間、JLPGAツアー競技への出場又はJLPGAツアー競技若しくは当協会に関連するイベント等の会場への立ち入りを禁止又は制限する。
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- (5) 登録の停止
- 一定期間、TPD登録又は臨時登録を停止する。
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- (6) 登録資格剥奪
- TPD登録者又は臨時登録者としての資格を無期限に剥奪する。
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当協会の会員に対する懲戒の種類は次のとおりとし、その情状に応じて、これらの処分をし、又は併科する。
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- (1) 戒告
- 口頭により注意する。
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- (2) 権利の停止
- 一定期間、会員としての権利を停止する(但し、定款第5条第2項の社員については、定款並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に違反しないことを限度として、その権利を停止することとする。)。
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- (3) 除名
- 会員の資格を喪失させる(但し、定款第9条第1項第2号に該当する場合を除く。)。
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JLPGA競技委員に対する懲戒の種類は次のとおりとし、その情状に応じて、これらの処分をし、又は併科する。
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- (1) 戒告
- 口頭により注意する。
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- (2) けん責
- 始末書を提出させる。
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- (3) 立入制限
- 一定期間、JLPGAツアー競技又は当協会に関連するイベント等の会場への立ち入りを禁止又は制限する。
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- (4) 解除
- 委託契約等を解除する。
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- (5) 資格の停止
- 一定期間、当協会における資格を停止する。
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- (6) 資格の降格
- 当協会における資格の等級を引き下げる。
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- (7) 資格剥奪
- 当協会における資格を無期限に剥奪する。
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選手のサポートスタッフに対する懲戒の種類は次のとおりとし、その情状に応じて、これらの処分をし、又は併科する。
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- (1) 戒告
- 口頭により注意する。
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- (2) けん責
- 始末書を提出させる。
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- (3) 立入制限
- 一定期間、JLPGAツアー競技又は当協会に関連するイベント等の会場への立ち入りを禁止又は制限する。
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- (4) 資格又は登録の停止
- 一定期間、当協会における資格又は登録等を停止する。
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- (5) 資格又は登録の剥奪
- 当協会における資格又は登録等を無期限に剥奪する。
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関係者等に対する懲戒の種類は次のとおりとし、その情状に応じて、これらの処分をし、又は併科する。
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- (1) 戒告
- 口頭により注意する。
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- (2) けん責
- 始末書を提出させる。
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- (3) 減給
- 当協会から給与又は報酬の支給を受けている場合は、それを一定期間、一定割合減額する。ただし、労働基準法上の労働者の場合には、労働基準法91条を限度とする。
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- (4) 立入制限
- 一定期間、JLPGAツアー競技又は当協会に関連するイベント等の会場への立ち入りを禁止又は制限する。
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- (5) 降格
- 役職又は資格等級のいずれか又はその双方を引き下げる。
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- (6) 解任、解雇又は解除
- 当協会の役員等を解任し、職員を解雇し、又は委託契約等を解除する。
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- (7) 資格の停止
- 一定期間、当協会における資格を停止する。
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- (8) 資格剥奪
- 当協会における資格を無期限に剥奪する。
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- コンプライアンス・倫理規程第5条に違反した者が、前各項に定める複数の地位に該当するときは、それらの地位に対する各別の処分を併せて科すことができる。
第3条(刑事裁判等との関係)
処分の対象となる違反行為について、その対象者が刑事裁判その他の当協会以外の処分を受けたとき又は受けようとするときであっても、当協会は、同一案件について、適宜に、その違反者を処分することができる。本規程による処分は、当該違反者が、同一又は関連の違反行為に関し、重ねて当協会以外の処分を受けることを妨げない。
第4条(処分の解除)
- 第2条の処分のうち、3年を超える期間の処分又は無期限の処分を受けた者は、処分開始日から3年経過した後に、会長に対し処分解除申請書及び処分の原因と同種の行為を二度と繰り返さない旨の誓約書を提出し、処分の解除を申請することができる。
- 会長は、懲戒諮問委員会に前項の書類一式を回付する。
- 懲戒諮問委員会は、処分解除申請者を聴聞の上、処分解除が相当であるか否かに関する意見を会長に答申する。
- 会長は、理事会の決議を経て、処分解除を決定する。
第5条(言語)
- 懲戒諮問委員会及び理事会その他の本規程に定める手続及び書面における言語は日本語を使用するものとする。
- 関係者等が外国語を使用する場合には、関係者等は、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。
第6条(手続の非公開)
懲戒諮問委員会及び理事会その他の本規程に定める手続及び記録は非公開とする。ただし、懲戒諮問委員会又は理事会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
第2章 懲戒諮問委員会
第7条(懲戒諮問委員会の設置)
会長は、コンプライアンス・倫理規程第8条第3項に定めるとき又は本規程第4条第1項に基づき処分の解除を申請されたときは、その都度、懲戒諮問委員会を設置する。
第8条(懲戒諮問委員会の構成)
懲戒諮問委員会の委員は、6名以内とし、会長、副会長、監事により構成する。
第9条(懲戒諮問委員会の職務及び権限)
- 懲戒諮問委員会は、会長又はコンプライアンス委員会の委員長から当該事案の調査結果の報告を受け、審議の上、処分案を理事会に答申するものとする。
- 懲戒諮問委員会は、審議の対象となった者(以下「当事者」という。)に対して、弁明の機会を与えなければならない。
- 懲戒諮問委員会は、審議に必要と判断した場合、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
- 懲戒諮問委員会は、審議に必要と判断した場合、関係者等に対し、当該事案の事実関係の回答及び関係資料の提出その他の審議のために必要な措置を求めることができる。
第10条(懲戒諮問委員会の運営)
- 懲戒諮問委員会の委員は、自己又は自己と特別の利害関係を有する者に関する事案その他審議の公正を疑われるおそれのある事案に関する手続に関与してはならない。
- 懲戒諮問委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
- 懲戒諮問委員会は、本条に定めるもののほか、委員会の円滑な運営のために必要な事項を、理事会の承認を得て定めることができる。
第11条(守秘義務)
懲戒諮問委員会の委員は、職務に関し知り得た秘密を正当な理由なく第三者に開示又は漏洩してはならない。懲戒諮問委員会の委員でなくなった後も同様とする。
第3章 処分手続
第12条(処分の決定方法)
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理事会は、第9条第1項の答申を受けた場合、当該答申を審議し、必要と認めるときは、処分をするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める方法により処分をするものとする。
- (1) 会員の処分の場合 理事会において第9条第1項の答申を審議した上、定款第9条に基づき、取り扱うものとする。
- (2) 役員の解任の場合 理事会において第9条第1項の答申を審議した上、定款第27条に基づき、取り扱うものとする。
- (3) 職員(事務局長及び重要な職員を除く。)の処分の場合 当協会所定の規則等に基づき、取り扱うものとする。
- 理事会は、前項の処分を決定するにあたり、理事以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
- 理事会は、第1項の処分を決定するにあたり、当事者に対して、弁明の機会を与えなければならない。
第13条(処分の通知)
会長は、第12条に基づき処分が決定されたときは、決定後速やかに、当該処分の対象者に対し、書面によりその内容及び理由を通知しなければならない。ただし、当該処分の対象者の所在が知れないとき又は受領を拒むときその他通知が困難なときは、当協会に届出済みの知れたる住所宛に発送することをもって足りるものとする。
第14条(処分の公表)
- 理事会は、第12条に基づき処分が決定された場合、処分を公表する必要があると判断したときは、公表することができる。
- 前項の公表の手段、内容及び期間については、理事会において決定する。
第4章 附則
第15条(改廃等)
- 本規程の改廃は、理事会が決定する。
- 本規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議によりこれを定める。
第16条(施行)
本規程は、平成28年7月11日から施行する。