コンプライアンス・倫理規程
第1条 (目的)
本規程は、一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(以下「当協会」という。)のコンプライアンスに関する基本的事項等を定めることを通じ、当協会の事業執行の透明性及び公明性を担保し、もって当協会に対する社会的な信頼を確保・向上することを目的とする。
第2条 (定義)
本規程において、「コンプライアンス」とは、当協会の業務に関連するあらゆる法令(行政上の通達及び指針等を含む。)、及び当協会内の規程その他ルール(以下これらを総称して「法令等」という。)を遵守することはもとより、社会的規範を十分にわきまえ、誠実かつ公正な活動を全うすることをいうものとする。
第3条 (基本方針)
当協会定款第5条の会員、当協会の理事、監事、名誉会長、顧問、相談役、事務局職員、LPGA競技委員、選手、選手のサポートスタッフ(コーチ、トレーナー、マネージャー、プロサービス、キャディ及び選手の親族を含むがこれらに限られない。)、その他当協会に関連する者(以下これらの者を総称して「関係者等」という。)は、当協会の業務の推進に当たり、コンプライアンスを最優先の運営方針の一つと認識し、この規程を遵守しなければならない。
第4条 (関係者等の責務)
関係者等は、前条の基本方針をふまえ、法令等を厳守することはもとより社会的規範を十分に認識し、社会人としての良識と責任をもって行動しなければならない。
第5条 (関係者等の遵守事項)
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関係者等は、次の各号に掲げる行為を絶対に行ってはならない。
- (1) 暴力行為、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ドーピング等薬物乱用その他組織的又は個人的な法令等違反行為等の不正行為(以下これらを総称して「不正行為等」という。)
- (2) 他の関係者等に対して不正行為等を指示又は教唆する行為
- (3) 他の関係者等の不正行為等を黙認する行為
- 関係者等は、個人の名誉及び信用を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
- 関係者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して、第三者(ゴルフ場等関係者やゴルフ愛好者等を含むがこれに限られない。)に対し、自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
- 関係者等は、暴力団など反社会的勢力の構成員となってはならず、反社会的勢力と交際及び取引をしてはならない。関係者等は、反社会的勢力と提携・協力して事業をし、又はこれらの者の利益のために名前や写真を利用させ、あるいは、これらの者と親密な協力関係にあるかのような印象を国民に与える行動をしてはならない。
- 関係者等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、補助基準及び会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的への流用や不正行為を行ってはならない。
- 関係者等は、自らの社会的な立場を認識し、常に自らを厳しく律し、当協会の信頼を確保するよう責任ある行動をとらなければならない。
- 関係者等は、他の者と通謀すると否とを問わず、競技、試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠ってはならない。
- 関係者等は、スポーツゲームを対象に常習として賭博をする者と行動を共にし、この者に名前や写真を利用させ、又はこの者を饗応し、あるいはこの者から饗応を受けてはならない。
- 関係者等は、関係者等間における信義を重んじ、みだりに他の関係者等を誹謗し、中傷してはならない。
- 関係者等は、競技・試合の主催者、ギャラリー、報道等の関係者、ゴルフ場、ゴルフ練習場の関係者、従業員、レッスン受講者その他ゴルフ愛好者に対し、信義と礼儀と節度を守り、果たす職務を全うすることを怠ってはならない。
- 関係者等は、前10項に定めるほか、ゴルフの健全な普及と発展を阻害し、又はLPGA及び会員の名誉と信用と秩序を殼損し、あるいは会員としての品位を失うべき非行をしてはならない。
第6条 (体制)
- 当法人は、コンプライアンス委員会を置く。
- コンプライアンス委員会は、会長が指名するコンプライアンス担当理事、事務局、法律顧問で構成する。コンプライアンス委員会の委員長は、会長が指名するコンプライアンス担当理事とする。
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コンプライアンス委員会は、当協会のコンプライアンスを実現するために、次の各号に掲げる事項を行う。
- (1) コンプライアンスに関する組織・体制の企画、立案及び推進
- (2) コンプライアンスに関する諸規定の作成
- (3) コンプライアンスに関する取組施策の策定及び推進
- (4) コンプライアンスに関する教育及び周知策の策定及び推進
- (5) コンプライアンスに関する相談窓口
- (6) コンプライアンス対応状況の確認並びに方針及び体制の見直し
- (7) コンプライアンス違反が発生した場合の調査、対応策検討及び再発防止策の周知徹底
- (8) 重要事項の理事会への上程及び報告
- (9) その他コンプライアンスを実現するために必要な事項
- コンプライアンス委員会の事務は、事務局が行う。
- 監事は、コンプライアンス委員会に出席して、意見を述べることができる。
- 委員長は、必要に応じ、委員以外の者をコンプライアンス委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
- コンプライアンス委員会は、委員長が招集し、半期毎に1回開催する。ただし、コンプライアンスに係る解決すべき事項が生じたときは速やかにコンプライアンス委員会を開催するものとする。
- コンプライアンス委員会は、構成員の過半数の出席により成立し、出席構成員の過半数の賛成で議事を決する。
第7条 (通報等)
- 関係者等は、他の関係者等が第5条に違反する行為を行っていることを知ったとき又は自らの行為若しくは意思決定が第5条に違反するかどうかの判断に迷うときは、速やかに本条第2項第1号に定める通報等窓口に通報又は相談(以下「通報等」という。)しなければならない。
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関係者等からの第5条に違反する行為に関する通報等の適正な処理の仕組みを、次の各号 に定める。
- (1) 当協会は、関係者等からの通報等を受け付ける窓口(以下「通報等窓口」という。)を設置し、その事務は、コンプライアンス委員会が所掌する。
- (2) 通報等窓口の利用方法は、電話・電子メール・FAX・書面・面会とする。
- (3) コンプライアンス委員会は、通報等窓口の連絡先をホームページや会報等に掲載し、その周知徹底を図るものとする。
- (4) 通報等窓口の利用者は、関係者等とする。
- (5) 通報等窓口に対する通報等は、匿名で行うことを妨げない。但し、この場合には、被害者か目撃者かの区分、通報等窓口からの通報等をした者(以下「通報者等」という。)に対する連絡先(容易に本人特定に至らない携帯電話番号や携帯端末のEメールアドレス等)及び連絡に用いる仮称等を明らかにしなければならない。
- (6) 通報等があった場合、コンプライアンス委員会は、次条に従って対処する。但し、匿名で通報等が行われたが、前号但書規定の通報者の連絡先が明らかにされていないことによって、次条に定める事実関係の調査、その他の責務を遂げることに著しい支障を来たす場合には、その責務を免除されるものとする。
- (7) 通報者等が通報等をしたことを理由として、通報者等に対していかなる不利益な取り扱いも行ってはならない。当協会は、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者等の指導者、上司、同僚等を含む。)がいた場合には、当協会所定の規則等に従って、相当な処分を課すことができる。
- (8) 業務上通報等に関する情報を知り得た者は、通報された内容や調査結果などに関する一切の情報に関して、法令及び当協会の規程に基づき開示する場合、生命・安全等への緊急な懸念により開示する場合又は通報者等の同意を得た範囲で開示する場合を除き、開示してはならない。当協会は、正当な理由なく、当該情報を開示した者に対し、当協会所定の規則等に従って、相当な処分を課すことができる。
- (9) コンプライアンス委員会は、通報者等に対して、調査結果及び是正結果等について、被通報者等のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。
- (10) コンプライアンス委員会は調査及び必要な措置に関して、顧問弁護士又は顧問税理士に相談し、又は調査を依頼することができる。
- (11) 通報者等は、虚偽の通報や、他人を誹諦中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。当協会は、当該通報を行った者に対し、当協会所定の規則等に従って、相当な処分を課すことができる。
- (12) コンプライアンス委員会は、通報等の処理が終了した後、本規程に違反する行為が発生していないか、通報者や調査協力者に対する不利益取扱いや嫌がらせが行われていないか、又は、適切な措置が執られているかを確認しなければならない。
第8条 (本規程に違反した場合の対処等)
- 関係者等が第5条に違反したおそれがある場合又は前条第1項の通報等があった場合、コンプライアンス委員会が事実関係の調査を行い、その結果と対応方針を会長に答申する。
- コンプライアンス委員会は、前項の調査において、必要に応じて、調査チームを設置することができる。
- 会長は、本条第1項の報告を受けた場合には、事案の内容に応じて、必要と認めるときは、当協会所定の規則等に従って懲戒諮問委員会の設置を求める等適切な措置を採らなければならない。
- 理事会は、関係者等が第5条に違反したと認められる場合、当協会所定の規則等に従って第5条に違反した者に対して懲戒処分その他の相当な措置をすることができる。
- 理事会は、前項の場合、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
- 当協会は、第5条に違反して当協会に損害を与えた関係者等に対して損害賠償を求めることができる。
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関係者等は、次に掲げる事由を理由として損害賠償責任を免れることができない。
- (1) 法令等について正しい知識がなかったこと
- (2) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと
- (3) 当協会の利益を図る目的で行ったこと
- (4) 当協会から懲戒処分されたこと
第9条 (秘密保持義務)
コンプライアンスに関わる業務に関与した者は、その業務に関して知ることができた機密を漏らしてはならない。
第10条 (教育研修)
当協会は、関係者等に対し、コンプライアンスへの正しい知識を習得し、理解と関心を深めるために、必要に応じ、講習会等を活用して教育・研修を行う。
第11条 (改廃等)
- 本規程の改廃は、理事会が決定する。
- 本規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議によりこれを定める。
附則
本規程は、平成28年7月11日から施行する。